県の下位区分 (2001年9月1日現在)

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郡・支庁・地方事務所

現在,日本全国は47都道府県に区分されています。

1871(明治4)年廃藩置県によって全国一律に府・県が設置されるようになってから, 約20年間の変遷を経て1890(明治23)年までに施行された府県制によって, 現在の47都道府県に直接つながる基本的な枠組みが確定しました。

参照:府県の変遷

地方自治制度については府県制と並行して(実際にはやや先行して)施行された市制・町村制によって, 市・町・村最も基礎的な地方自治・地方行政機関として位置づけられました。 当時は,現在よりもはるかに規模が小さく,したがって数の多い市町村が全国に設置されました。 その後の1世紀以上の間にそれらの合併が繰り返されて,現在の規模と数の市町村になるわけです。
一方でこの間,府県の方は,東京都制という制度が導入されたり,北海道が他の府県と同等の自治体に位置づけられたり,そして沖縄県が戦後四半世紀以上にわたって日本政府の施政権を離れてアメリカ合衆国の統治下に置かれたりという変化があったにせよ,47都道府県という枠組み自体に対する変化はありませんでした

ところで,この(都道)府県市町村という2つの段階の地方単位の間の区分, つまり県の下位区分というものはなかったのか?

そのために明治半ば,府県制市制・町村制とともに施行されたのが郡制でした。
という地方単位は,その上位区分であるとともに7世紀後半から律令国家が整備されていく中で確定していった地方区分です。平安中期以降,律令制が形骸化していく中で特には現実の行政区分としての機能を失ってしまったわけですが,それが1878(明治11)年郡区町村編制法,そして郡制によって再び現実の行政区分として復活したのです。
ところが,府県町村の間(の区域はの管轄に含まれない)にあっての位置づけには批判も多く,結局1926(大正15)年までに地方自治体としての機能も地方行政機関としての機能も失ってしまい,以前と同じ単なる地域呼称に戻ってしまいました。

戦時体制下1942(昭和17)年地方事務所ほぼ従来のの範囲を踏襲して設置されましたが,1947(昭和22)年に施行された日本国憲法・地方自治法体制の下では,やはりに現実の行政区分としての位置づけは与えられていません。

参照:郡の変遷

とはいっても,都道府県の全域にわたって都道府県庁が直轄するのが理に合わないことはあり得るわけで,そのために地方自治法には第155条に,各都道府県が支庁・地方事務所などの出先機関を設置することができるという規定があります。

地方自治法 第155条第1項
普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあつては支庁(道にあつては支庁出張所を含む。以下これに同じ。)及び地方事務所、市町村にあつては支所又は出張所を設けることができる。


戦時下の地方事務所がこのような形で引き継がれたわけですが,明治憲法下のそれと違う点はこのような出先機関の設置・廃止や呼称,所管区域や所管事務の決定についてが各都道府県にまかされているという点です。
同条第2項によって,これらの事項は各都道府県ごとに条例で定められることになっています。

地方自治法が施行された1947(昭和22)年5月3日の段階では当然,(沖縄県を除く)すべての都道府県で従前の支庁・地方事務所がそのまま引き継がれましたが,その後の展開は各都道府県によってまちまちです。
2001年9月1日現在の状況は次の表のとおりです。

地方 都道府県 支庁/地方事務所 広域市町村圏
名称 設置範囲 名称 設置範囲
北海道 北海道 支庁 全道市町村    
東北地方 青森県   設置せず 広域連合 「津軽広域連合」
「つがる西北五広域連合」
岩手県 地方振興局 全県市町村 広域連合 「気仙広域連合」
宮城県 地方県事務所 全県市町村    
秋田県 地方部 全県市町村    
山形県 総合支庁 全県市町村    
福島県 地方振興局 全県市町村 広域市町村圏 全県市町村
関東地方
(北関東)
茨城県 地方総合事務所 全県市町村    
栃木県 県民センター 全県市町村    
群馬県 行政事務所 全県市町村    
埼玉県 地域創造センター 全県市町村    
関東地方
(南関東)
千葉県 支庁 全県市町村    
東京都 支庁 島嶼部(伊豆・小笠原)のみ    
神奈川県 地区行政センター 政令指定都市(横浜市・川崎市)を除く全県市町村    
中部地方
(甲信越・北陸)
新潟県   設置せず 広域市町村圏 全県市町村
広域連合 「南魚沼広域連合」
富山県   設置せず 広域連合 「南砺広域連合」
石川県 事務所 能登地域のみ    
福井県 振興局 嶺南地域のみ    
山梨県 地方振興事務所 全県市町村 広域連合 「山梨県東部広域連合」
長野県 地方事務所 全県町村(市部を管轄せず) 広域連合 全県域
中部地方
(東海)
岐阜県 地域振興局 全県市町村 広域連合 「揖斐広域連合」
「益田広域連合」
「郡上広域連合」
「海津郡サンリバー広域連合」
静岡県 県行政センター 全県市町村    
愛知県 事務所 全県町村(市部を管轄せず) 広域連合 「西尾幡豆広域連合」
三重県 県民局 全県市町村 広域連合 「鈴鹿亀山地区広域連合」
「桑名・員弁広域連合」
近畿地方 滋賀県 県事務所 大津・滋賀地域を除く全県市町村 広域連合 「湖西広域連合」
京都府 地方振興局 政令指定都市(京都市)を除く全県市町村    
大阪府   設置せず    
兵庫県 県民局 全県市町村    
奈良県   設置せず 広域市町村圏 北部3市(奈良・大和郡山・生駒)は未編成
広域連合 「桜井宇陀広域連合」
「南和広域連合」
和歌山県 振興局 全県市町村    
中国地方 鳥取県 県民局 中部・西部市町村    
島根県 支庁 隠岐地域のみ 広域連合 「雲南広域連合」
総務事務所 隠岐を除く全県市町村
岡山県 地方振興局 全県市町村 広域連合 「真庭広域連合」
広島県 地域事務所 全県市町村    
山口県 県民局 東部・西部市町村    
四国地方 徳島県   設置せず 広域連合 「徳島中央広域連合」
香川県 事務所 木田郡・香川郡を除く全県町村(市部を管轄せず)    
愛媛県 地方局 全県市町村    
高知県   設置せず    
九州地方
北部
福岡県   設置せず    
佐賀県   設置せず    
長崎県 支庁 離島(五島・壱岐・対馬)のみ    
振興局 県北・島原地域のみ
大分県 地方振興局 全県市町村 広域連合 「東国東広域連合」
「臼津広域連合」
「大野広域連合」
「竹田直入広域連合」
九州地方
南部・沖縄
熊本県 地域振興局 熊本市を除く全県市町村 広域連合 「宇城広域連合」
「菊池広域連合」
「天草広域連合」
宮崎県 支庁 西臼杵地域のみ    
鹿児島県 支庁 離島(熊毛・大島地域)のみ    
総務事務所 熊毛・大島地域を除く全県市町村
沖縄県 支庁 宮古・八重山地域    


一方これとは逆に,市町村の所管する事務のうちの一部または全部を複数の市町村で協同して行うために一部事務組合全部事務組合などの制度があります(地方自治法第284条)。
たとえば山間部の小町村で単独で中学校を設置・運営するのに無理がある場合,隣接する町村どうしで協同して組合立中学校というものが設置されていることがあります。この中学校を設置・運営している組合一部事務組合とよばれるものです。この他にも,ごみ処理医療など,さまざまな行政事務に関する一部事務組合が各地で設置されています。
さらに近年,人や物資の流動の広域化によって従来の市町村の枠を超えた広域行政の必要性が強まってきました。そこで,新たに導入されたのが広域連合という制度です。


地方自治法 第291条の2
国は、その行政機関の長の権限に属する事務のうち広域連合の事務に関連するものを、別に法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあつては支庁(道にあつては支庁出張所を含む。以下これに同じ。)及び地方事務所、市町村にあつては支所又は出張所を設けることができる。


この規定に基づき,1997年以降各都道府県で(場合によって複数の県にまたがって)さまざまな事務を設置目的とする広域連合が次々と設立されています。

参照:広域連合一覧表

県の出先機関・国の出先機関

前述の通り,現行の地方自治法では支庁・地方事務所あるいはこれに相当する出先機関の名称や所管事務範囲の決定権は都道府県にあります。
の中には地方事務所(または,それに相当する出先機関)が県税土木などさまざまな事務事項を直接所管しているものもあります。一方では,新潟県のように地方事務所を全廃して財務事務所土木事務所を別個に設置しているような県もあります。
また,比較的多くの県では支庁・地方事務所県税事務所等が並行して設置され,それぞれ別個の事務事項を所管していたりもします。

さらに,これらとは別にの機関が都道府県の機構を通さずに直接,地方の事務を所管するような場合もあります。
たとえば国税に関する事務は財務省→国税局→税務署という組織で処理されています。
そうした場合は当然,それぞれの機関が都道府県の区域をさらに区分して出先機関を設置することになります。

そこで以下の各ページに,次の各機関の所管区域による県の下位区分をまとめてみました。

北海道地方 北海道
東北地方 青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県
関東地方
  (北関東) 茨城県栃木県群馬県埼玉県
  (南関東) 千葉県東京都神奈川県
中部地方
  (甲信越・北陸) 新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県
  (東海) 岐阜県静岡県愛知県三重県
近畿地方 滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県
中国地方 鳥取県島根県岡山県広島県山口県
四国地方 徳島県香川県愛媛県高知県
九州地方
  (北部) 福岡県佐賀県長崎県大分県
  (南部・沖縄) 熊本県宮崎県鹿児島県沖縄県


全国の地方区分

ところで,47都道府県いくつかの地方に区分するには,どのような方法があるのでしょう。

たとえば,このページでは基本的に全国を8地方に区分する方法にしたがっています。
これはわりと広く行われている地方区分ですが,特に中部地方をめぐっていはいくつかの問題点があります。
まず,三重県中部地方なのか,それとも近畿地方なのか(伝統的な8地方区分では近畿地方に属することになっているのですが...)。
むしろ,中部という枠組みよりも北陸・甲信越・東海などに細分してしまった方が実情にあうことが多い。
東海地方に属すといいながら,静岡県(特に伊豆東部)は明らかに東京=関東との結びつきが強い,などなど。
もちろん,中部地方に限らず他の地方でもさまざまな問題があります。

であるならば,たとえば国の機関は全国をどのように地方区分しているのか。
以下の各機関について,次の表にまとめました。

国の機関による地方区分

おわりに

ここに掲載したデータは基本的に2001年9月1日現在のものです。
それぞれのデータは,各機関に関連する法律,省令,条例,規則によっています。
それぞれの機関はかなり頻繁に改廃が行われています。 国の機関の場合はまだしも,各都道府県の機関の改廃まではとてもフォローしきれません。

したがって,掲載データの更新は期待しないでください。

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2001. 9. 5
ISIDA Satosi